使い方

合同会社やNPO法人について

楽々法人税は株式会社(有限会社)を主体として作成されていますが、ここでは、法人税の課税対象となる「合同会社」や「NPO法人」等についての取扱いに関して説明します。その他の営利法人(公益社団法人、公益財団法人、学校法人、更生保護法人、社会福祉法人、特例民法法人等)については、省略します。

合同会社について

新会社法により新しく生まれた会社形態で、出資者は1人以上いれば設立できる、出資した人(社員)は経営も行うことが原則となります。(出資だけを行い、経営を行わない社員を置くことも可能ですが、出資のない経営のみを行う人を置くことはできません。)

よって株式会社の資本金や株主と言った概念がなく、法人情報の基本情報ページや株式情報ページの下記項目は次のように読み替えて設定下さい。

・資本金 → 出資額
・株主 → 社員(出資者)
・株単価 → 株式がなく、1円と設定ください。

※別表二(同族会社等の判定に関する明細書)は株式の概念がないため、提出は不要です。

NPO法人等について

「世のため人のため」を目的として活動する法人で、正式名称は、特定非営利活動法人(Non Profit Organization)と呼ばれています。非営利といっても、決して「収益を上げてはいけない」ということではなく、「利益を構成員である社員に分配してはいけない」という意味で、NPO活動に充てることになりますが、例えば、従業員を雇って、その従業員に給料を支払う事も、もちろん可能です。何かボランティアというイメージがありますが、収益を上げずして運営を継続させていくことは不可能とも言え、実際には利益配当を行わない法人という意味なのです。

株式会社と大きく違うところは、NPO法人の設立に関しては、資本金の定めはなく、入会金や会費、寄付金をもとに運営していきます。
※株主情報一覧表 → 株主行を全て[株主登録の削除]ボタンで削除してください。

また法人税については、収益事業のみを対象として課税され、収益事業以外に対しては非課税扱いとなっています。よって、弥生会計で収益事業のみを独立して管理し、収益事業のみの法人税確定申告書を作成してください。
※別表二(同族会社等の判定に関する明細書)は株式の概念がないため、提出は不要です。