使い方

未済欠損金と申告調整について(個別データの収集3)

この画面には左側に「未済欠損金明細」と右側に「申告調整」の設定画面があります。未済欠損金のヘルプはここで説明しますが「申告調整」のヘルプはこのボタンを押してください。

未済欠損金の繰越残高について

欠損金の繰越控除制度とは、過去の年度で生じた欠損金額を当期に生じた所得金額から控除してもらう制度です。この制度の適用を受けるためには、欠損金の繰越残高の年度別明細を別表七で確定申告時に報告する必要があります。また、欠損金の繰越期間は下記の通り年々延長されています。
 〇平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の繰越期間は9年とする。
 〇平成28年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金の繰越期間は10年とする。

前期までの欠損金残高がある場合は、前期の法人税確定申告書表紙(別表一(一))の「翌期へ繰り越す欠損金又は災害損出金」(27)の欄に欠損累計額が記載されています。そして、その明細が別表七(一)「欠損金又は災害損出金及び資材提供があった場合の欠損金の損金参入に関する明細書」で提出されています。
※別表七(一)は下図を参照下さい。
※青色申告事業者であっても申告期限を過ぎて申告した場合、その年の欠損金は認められません。

欠損金の繰越残高明細の設定方法

前期までの欠損金残高がある場合に「未済欠損金明細」ページに未済欠損金を設定します。設定の方法は前期提出した法人税確定申告書の別表七(一)を見ながら翌期繰越額(3)を該当年度に設定してください。

右図は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金が9年の繰越期間を表示した楽々法人税「未済欠損金明細」ページです。(ただし平成27年度版では8年間の繰越を表示)
この設定を行うことによって当期分の別表七(一)も自動的に設定されて、当期控除額や翌期繰越額も自動計算されます。
※「平成20年4月1日以後に終了した事業年度」とは「平成19年4月2日以後に開始する事業年度」の意味です。

※この「未済欠損金明細」ページは[弥生会計のデータ読込]ボタンを押して会計データを読み込んだ時に繰越期間の年数や事業年度の表示および未済欠損金等がが初期化されて表示押されます。このため弥生会計の修正等で再度[弥生会計のデータ読込]ボタンを押して会計データを読み込んだ場合は、この画面も初期化されますので注意してください。
※下図は別表七(一)「欠損金又は災害損出金及び資材提供があった場合の欠損金の損金参入に関する明細書」の提出用紙の上半分を表示したものです。