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役員報酬の損金不参入について

役員報酬は、役員に与えられた仕事に対する対価として相当額であると認められる範囲内であれば、一般従業員と同様に「定期定額」の部分を損金(費用)経理することができます。このように会社で働いているという点では、役員も従業員も同じようにみえますが、税務上は、両者が厳格に区分されます。

なぜなら、役員は会社を経営する人たちですので、個人的な利益と会社の利益とが密接に結びつくケースが多いためです。単純に労働時間を提供する従業員とは、報酬のあり方が異なると考えられているのです。
中小企業のオーナー社長にとって、個人財産も会社のお金も自分のものと考え、会社の利益が膨らんだ場合は、個人のサイフに利益を移して、会社の利益を圧縮し、法人税の負担を逃れようと考えがちです。その意味で、役員への報酬は、法人税の課税逃れの手段となる可能性があり、このような課税逃れを防ぐために、役員への報酬に一定の歯止めを掛けているのです。

役員給与の損金算入条件とは ?

役員に対して支給する給与 (役員報酬、役員賞与) について費用として認められるものの範囲は、次に掲げる3通りになりますが、役員の給与がその支給時期、支給額が予め職務執行前に定められていたか否かが、損金処理ができるかできないかの判断のポイントとなります。

1.定期同額給与 (役員報酬) 1ヶ月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
2.事前確定届出給与 (役員賞与) 税務署に事前届出し、所定時期にあらかじめ定めた支給賞与等
3.利益連動給与 利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの。

※事前確定届出給与 (役員賞与)は、役員賞与の支給額と支給時期を所轄の税務署へあらかじめ届け出なければならいため、届出時期に注意する必要があるということです。この手続を間違いますと費用にならない場合がありますので十分注意してください。

定期同額給与の具体例

定期同額給与は、その額が過大でない限り、損金の額に算入されます。
以下その具体的例を挙げて説明します。(例:期首日が4月1日の法人)

★その事業年度開始の日から3か月以内(6月30日まで)に役員給与の改定をした場合
   答→ 改定前と改定後のそれぞれの給与は同額である場合は
       増額及び減額にかかわらず定期同額給与とみなされます。

     
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

★増額改定(11月に役員給与を増額した場合)
 答→ 改定後の増額部分のみ損金不算入となります。
                    (オレンジ色部分)

     
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

★減額改定(9月に役員給与を減額した場合)
 答→ 原則として改定前の定期給与のうち改定後の金額を超えた
     部分が損金不参入となる(オレンジ色部分は損金不算入)

     
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

★業績悪化により役員給与の減額(9月より減額)する場合の取扱い
 答→ 改定前に支給した役員給与と改定後に支給した役員給与は
     それぞれ定期同額給与とみなし、損金不参入とはならない。

     
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ただし財務状況、資金繰りの悪化といった理由でも業績悪化改訂理由にはならない。
   1・会社の一時的な資金繰りの都合により行われる改訂
  2・業績目標値に達しないという理由により行われる改訂等

その他参考資料