法人税は、会計の税引前当期利益額を基準にして税務上の加算(損金不算入、益金参入)や減算調整(益金不算入、損金算入)の調整を行い、課税所得額が算出されます。これら調整の主なものは次にあげます3つの損金不算入(加算」)ですが、調整項目に該当する法人様だけに専用のオプション画面を表示して、優しく設定できるようにしています。
※設定方法は各オプションのヘルプをご覧ください。
- 「株式配当金の益金不算入」
- 「寄付金の損金不算入」
- 「貸倒引当金の損金不参入」
上記以外の申告調整(加算/減算)項目は稀(まれ)な現象ですが下表にまとめました。該当項目があれば下表の算出方法と設定内容を参照ください。
加算 |
- 損金に算入した付帯税、加算税、延滞税、罰金等
- 法人が役員または使用人に対して課せられた上記のような罰金、科料、過料、交通反則金、延滞金などを負担した場合など、罰に対しては必要のない費用と判断され、損金不算入になります。
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加算 |
- 役員の給与及び賞与に計上した損金不算入額
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役員の給与や賞与は税務上厳しく制限されて、次の3つのいずれかに該当しない場合は損金不算入扱いとなります。
詳しくはこちら
- 定期同額給与…毎月ごとに毎回同額が支給される給与
- 事前届出賞与…税務署に事前に届出をして支給する賞与等
- 利益連動給与…業務執行役員に対する利益連動給与で、一定の要件を満たすもの
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加算 |
- 退職給与引当金に計上した期末残高
- 退職給与引当金とは、将来の退職給付のうち当期に属する部分を健全な経営を目的に毎期積みましていくものです。しかし税法上退職給与引当金の計上は平成14年に廃止になりました。もし退職給与引当金の期末残高がある場合はすべて損金不算入となります。
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加算 |
- 賞与等の引当金に計上した期末残高
- 賞与引当金とは、賞与の支払対象が当期に属する部分を計上するもので、賞与の未払金と考えられます。しかし現在税務上認める引当金は貸倒引当金と返品調整引当金のみです。退職給与引当金と同様に平成10年に廃止になりました。よって期末に賞与引当金残高がある場合は全額、損金不算入となります。
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加算 |
- その他、損金不算入額
- 減価償却の償却超過額、貸倒引当金繰入限度超過額等、貸倒引当金以外のその他引当金など
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減算 |
- 給与税額等及び欠損金の繰り戻による還付金税額
- 損金とならない所得税額が還付された場合や欠損金繰り戻し請求の結果、今期に繰り戻し還付を受けた金額
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減算 |
- その他益金不算入額
- 減価償却超過額の当期認容額、法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額、付帯税の還付金等の損金とならない税金の還付された金額
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