使い方
寄附金の損金参入明細
当期に寄附金の出費がある場合、この「寄附金の損金参入明細」画面が自動的に表示されます。この画面は寄付金を損金に参入できる限度額を算出し、この額を超える身分不相応な寄附の額は損金不参入扱いとなります。この寄附金限度額は、その法人の収益状況や資本金の大きさによって算出されます。
ただし、公共性の高い相手先に寄附する場合は、法人税の先払いと考えられて、この限度額と違った算定がされます。町のお祭りに寄附するのと赤十字に寄附するのでは、おのずと違った扱いとなります。税の使い道に納税者の希望を一部でも受け止めようとするのが寄附金控除の制度でしょう。
寄附金の種類について
寄附金には公益性を軸として国及び地方公共団体/特定公益増進法人/一般寄附金等があり、その内容は次の通りです。
国及び 地方公共団体 |
国又は地方公共団体に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額の計算の対象となる寄附金の額の合計額には含めず、その全額を損金の額に算入することが認められています。 国または地方公共団体において採納されるものをいいますが、最終的に国または地方公共団体に帰属するものであることが求められます。 |
指定寄附金等 | 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものの要件に該当するものとして財務大臣が指定した寄附金をいいます。 |
特定公益増進法人 | 特定公益法人とは、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める法人をいいます。 |
一般附金 |
法人が支出した寄附金の額の合計額のうち、次に掲げる算式により計算した損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されません。この場合において、法人が支出した寄附金の額の合計額には、次の寄附金の額の合計額は含めません。
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以上の通り、寄附金は寄附相手先によって、寄附金の損金算入額が大きく異なります。以下その設定方法を説明します。
項目名 | 内容説明 |
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寄附した日 | 寄附した年月日(例: H21/04/10 ) |
相手区分 | 次の中から選択設定下さい。 指定寄附金等/特定公益増進法人等/関連法人等 /国外関連者等/その他一般寄附 |
寄附相手先 | 寄附した相手先の名称(10文字以内) |
寄附金額 | 寄附金の金額(円単位) |
寄附金の使途 | 寄附金の具体的な使い道(20文字以内) |
所在地 | 寄附金相手先住所(10文字以内) |