使い方
適用額明細書について
租税特別措置法にもとづく法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要です。
しかし、そのほとんどが稀にしか適用されることはなく、特に中小法人にとっては下記3つの特例以外はほとんど関係することはないと思われます。
- 中小企業者の法人税率の軽減(18%)
・・・・所得金額が生ずる場合は該当 - 少額減価償却資産の取得価額(取得価額30万円未満)の損金算入の特例
- 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例
楽々法人税では、上記特別措置のいずれかに該当する場合に適用額明細書が自動作成されるようプログラムされています。そして「適用額明細書」が作成される場合は、別表一(一)の「適用額明細書提出の有無」の「有」に○印を付けて、「適用額明細書」に条文番号、区分番号、適用額等の項目も全て自動で印字作成してくれます。
※上記1~3に該当しない租税特別措置法の恩恵を受けた場合は、国税庁のサイトを参考に記入・提出してください。
事業種目の分類と業種番号
「適用額明細書」には法人名や納税地の他に事業種目や業種番号の設定項目があります。特に「業種番号」は租特透明化法施行規則に掲げる分類表にそって記載してください。分類表は法人情報画面の[ヘルプ]ボタンで説明しています。